副業解禁となり、何をしようか悩まれる方も多いと思います。
私としては、ブログを副業に選ぶことをお勧めします。
今回は、「なぜ副業としてブログをお勧めできるのか」について書いていきます。
副業は給与所得か雑所得か
副業をすると、稼いだお金は、税金を納める事になります。この時、給与所得か雑所得かによって、納める税金が変わってきます。
本業の後や休日に、別の会社で働いた場合は、給与所得になります。
それ以外で得た収益は雑所得になります。(不動産経営の場合は不動産所得になりますが、今回は、これに関しては説明を省きます)
給与所得と雑所得どちらがお得なのでしょうか?
給与所得の副業は、確実に稼げるけど大金は稼げない
本業で1日中デスクワークの方は、身体を使う肉体労働を行うのは、健康にも良いですし、精神的にもリフレッシュできるかもしれません。
また、自分の市場価値を高める上で、肉体労働が有効であれば、取り組むべきだと思います。
しかし、本業と同じような事をしたり、本業に生かせないような副業選びは辞めたほうが良いです。
確かに、給与所得は、確実に給料が入ってくる安心感があります。
童話「アリとキリギリス」のアリのように、地道にお金を稼いでいくことで、将来、安心の老後を過ごせる可能性もあります。
ただし、雑所得の副業と比べると、一気に大金を稼ぐことはできません。副業で大金を得たい方は、給与所得の仕事を選ぶべきではありません。
雑所得の副業は、必要経費を引くことができる
雑所得は、20万以下の所得であれば、申告する必要がありません。
つまり、もし副業で1年で20万以下の収益であれば、税金を納める必要がないのです。
しかし、給与所得は、税金を確実にとられます。課税の観点から見ても、雑所得より不利と言えます。
でも、20万円を超えたら納めなきゃいけないんでしょ?という声もあると思います。
雑所得は、給与所得と異なる点があります。それは、必要経費を引くことができる点です。
「雑所得の金額=公的年金以外の収益-必要経費」
例えば、副業でブログを始めたとしたら、パソコンなどの経費を引くことができます。
つまり、20万円のパソコンを購入して、20万円の収益があったとしたら、相殺できるのです。
必要経費に関しては、認められるものと、そうでないものがあるので、確定申告の際に、税務署の職員に確認をとって下さい。
雑所得の副業の税金
雑所得にかかる税率は下記の通りです。
195万以下 税率5% 控除額0円
195万超330万以下 税率10% 控除額97500円
330万超695万円以下 税率20% 控除額427500円
695万円超900万以下 税率23% 控除額636000円
900万円超1800万円以下 税率33% 控除額1536000円
給与所得であれば、本業の所得に上乗せして計算することになります。
税金面含め、どちらのほうが良いかは、あなた自身が始めようと思っている副業の予想収益を当てはめて計算してみて下さい。
大金を稼ぎたいなら雑所得の副業
前述のとおり、給与所得は、確実にお金は入ってきます。「労働時間=対価」だからです。
しかし、稼げる額に限界があります。
アリのように、コツコツ稼ぐのは、悪いことではありません。給与所得で、自分の市場価値が高められるのであれば、ぜひ行って下さい。
しかし、自分の市場価値を高めつつ、大金を手に入れたいのであれば、雑所得の副業を選ぶべきです。
雑所得の副業と言っても、様々なものがあります。
自分で見つけられれば良いですが、何をしていいか分からないという方は、ブログをしてみるのもよいのではないかと思います。
ブログをお勧めする理由
個人的には、雑所得の副業として、ブログをお勧めします。
理由としては、「商売の基本が学べるから」です。
ブログを運営するだけで、集客の仕方や物の販売の仕方、文章力の向上など、様々なスキルを身に着けることができます。
意外と、本業でも生かせることが出てきます。
詳しくは、「ブログを副業としておすすめできる8つの理由」を、ご覧下さい。
ブログを運営しつつ、何か他にやりたい副業が見つかれば、並行して行えます。複数の収益柱を構築することも可能です。
また、ブログだけでも、意外な収入があったりします。「ブログを運営して分かった意外な収益方法」参照。
上手い事ばかり言って、本当なの?と疑問に思う方もいると思います。
もちろん、メリットばかりではありません。デメリットもあります。
ブログのデメリットに関しては、「ブログの3つのデメリットと向いていない人の特徴」をご覧下さい。
以上が、ブログを雑所得の副業として、お勧めできる理由になります。
何をしていいか分からないという方は、手始めにブログの運営を始めてみてもよいのではないかと思います。
コメント